介護保険法指定居宅サービス等にかかる指導及び監査について
指導及び監査の実施について
指導及び監査の基準等
介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の目的を達成するため、法第24条に基づき、指導は事業者等に対し、次に掲げる基準等(以下、第1号から第5号までに掲げる基準を「指定基準」といい、第6号から第12号までに掲げる基準等を「報酬算定基準」という。)に定める介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について、周知徹底を図ることを目的に実施します。
(1)
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大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第115号) |
(2) | 大阪府指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成26年大阪府条例第136号) |
(3)
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大阪府指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第116号) |
(4)
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松原市指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年条例第16号) |
(5)
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松原市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成26年条例第34号) |
(6) | 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号) |
(7) | 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号) |
(8) |
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号) |
(9) |
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号) |
(10)
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指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号) |
(11) | 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号) |
(12) | 「厚生労働大臣が定める一単位の単価」(平成24年厚生労働省告示第94号) |
<対象事業者>
指定居宅サービス事業者(介護保険法第41条第1項)
指定地域密着型サービス事業者(介護保険法第42条の2第1項)
指定居宅介護支援事業者(介護保険法第46条第1項)
指定介護予防サービス事業者(介護保険法第53条第1項)
指定地域密着型介護予防サービス事業者(介護保険法第54条の2第1項)
指定介護予防支援事業者(介護保険法第58条第1項)
集 団 指 導
○ 原則として、毎年度の4月1日現在指定を受けている全ての事業者の方を対象に講習会方式により実施します。
○ 指導内容
・ 当該年度における指導及び監査の実施方法等
・ 実地指導における主な指導事項
・ 指定等の基準並びに介護給付等の算定方法
・ 介護保険制度の改正等の内容
実 地 指 導
○ 実施場所(指定事業所又は法人事務所の所在地等)において、対象事業者から事前又は当日に提出を受け又は閲覧に供された書類等を審査するとともに、当該事業所等の管理者等からヒアリングを行うことにより実施します。
○ 指導内容
・ 運営指導
関係法令及び指定基準に照らし、適切な運営が行われているか確認し、適切でない運営が行われている場合は、これを是正するよう指導します。
・ 報酬請求指導
報酬算定基準に照らし、(1)報酬の単位ごとの算定要件を満たしているか、(2)保険給付の対象とならないサービスの提供を行い請求が行われていないか、(3)必要な人員等の体制が確保されているか(各種加算及び人員欠如減算等)、(4)利用者ごとのケアプランに基づきサービス提供が行われているか等について確認し、適切でない請求が行われている場合は、これを是正するよう指導します。(必要に応じて過誤調整)
平成29年度 松原市介護保険事業者等指導実施計画 [140KB pdfファイル]
平成28年度 指定居宅サービス事業者等実地指導実施結果
対象事業所 | 市内事業所数 (平成28年4月1日時点) |
平成28年度松原市介護 保険事業者等指導実施 計画における件数 |
平成28年度 実地指導 実施件数 |
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指定居宅サービス事業者等 | 284 | 20 | 20 | |
内 訳 |
指定居宅サービス事業所(介護予防含む) | 222 | 15 | 16 |
指定居宅介護支援事業所 | 32 | 2 | 2 | |
指定地域密着型サービス事業所(介護予防含む) | 30 | 3 | 2 |
監 査
○ 実施の根拠法令及び目的、実施日、実施時間、実施場所、監査担当者等を予め事業者に通知します。ただし、緊急を要するもの等については、当日に通知することにより監査を行います。
○ 指定基準違反等が認められた場合、期限を定めて、基準を遵守すべきことを勧告します。
○ 正当な理由がなく勧告に係る措置をとらなかったときは、期限内にその勧告に係る措置をとるべきことを命令します。
○ 上記期限を経過し、なお相当期間を経た後も、改善されない場合は、指定取消等の処分対象となります。
窓口
福祉部福祉指導課
〒580-8501 大阪府松原市阿保1丁目1番1号
Tel 072-334-1550
※WORD(97~2007型式)の様式が必要な方は上記窓口までご連絡下さい。
