平成15年6月の地方自治法の改正により、文化施設や福祉施設、体育施設など市民の皆さんの健康や福祉のために設置している施設(以下「公の施設」という。)の管理について、市の出資法人や公共的団体等に限り管理を委託できる『管理者委託制度』から、民間事業者やNPO等を含む団体(個人は不可)を指定管理者に指定し、管理を委任できる『指定管理者制度』に改正されました。
 「公の施設」の管理・運営について、民間事業者の能力を活用することで、より効果的・効率的に対応し、市民サービスの向上や経費の節減を図る制度です。

 

指定管理者制度の導入方針

 松原市における指定管理者制度の導入に関し、基本的な考え方を示した「公の施設の指定管理者制度運用基本指針」を平成17年11月に策定しました。
 また、指定管理者の候補者の選定を公平かつ適正に行うため「松原市公の施設の指定管理者候補選定委員会」を設置しました。

 

 

指定管理者の募集の状況

  現在、公募している施設はございません。


 指定管理者を公募する場合には、「広報まつばら」や市ホームページなどで公募します。 
 

 

 

 指定管理者が管理を行っている公の施設

 

施設の名称 指定管理者の名称 指定の期間 担当課
松原市文化会館

(財)松原市文化情報振興事業団

H23.4.1からH28.3.31

(5年間)

総務部

人権文化室

松原市民ふるさとぴあプラザ (財)松原市文化情報振興事業団

H23.4.1からH28.3.31

(5年間)

総務部

人権文化室

松原情報文化アメニティセンター (財)松原市文化情報振興事業団

H23.4.1からH28.3.31

(5年間)

総務部

人権文化室

松原市少年自然の家 (財)大阪市青少年活動協会

H23.4.1からH26.3.31

(3年間) 

生涯学習部

青少年課

 

 

指定管理者の選定結果

 平成22年度選定結果(平成23年度から管理)[151KB pdfファイル]