ふるさと寄附金(ふるさと納税)
ふるさと寄附金(ふるさと納税)
「ふるさと寄附金」について
「ふるさとまつばら」を応援したい、「ふるさとまつばら」に貢献したいというあなたの想いを、「ふるさと寄附金」というかたちにして、「ふるさとまつばら」にお寄せください。
松原市の発展のために大切に活用させていただきます。
「ふるさとまつばら寄附金」は「松原市」を応援していただける方であれば、出身、居住、来訪経験など問わずどなたでもお申し込みいただけます。
「安心と希望」のまちづくり
| 松原市では、地域の持つ個性や魅力を豊かにし、ふるさとと実感できるまちづくりを進めるため、 積極的な情報提供と市民参加のもと、市民と行政が役割を担い合い喜びと苦楽を分かち合う「共生 の市政」をまちづくりの基本理念としています。 この理念のもとに、第3次総合計画を基本に、すべての市民がゆとりと豊かさを感じ、多様な社会参加や安心・安全に暮らせる豊かな生活環境の創造を目指し、「健康で明るい文化都市の建設」「自然環境の保全と災害に強いまちづくり」「高齢者や障害者に優しい都市基盤の整備」「倫理観をもった個性を伸ばす教育の実現と生涯学習の充実」「福祉・医療・介護の三本柱の充実」など、5つの主要施策に取り組んでいます。 「まつばら」が将来にわたって持続的に発展し、次代を担う子どもたちの明日が、「安心と希望」にあふれたまちとなるよう全力で築いてまいります。 |
寄附金のつかいみちです!
多くの皆様の「ふるさとまつばら」への想いを選べるように、6つの寄附金の使いみちを準備しました。この中から、一つお選びいただき、ぜひ私たちの「まつばら」を応援してください。
- ・教育及び災害非難施設の耐震補強など、公共施設整備に関する事業
・市民の文化振興に関する事業
・子どもを産み育てることができる子育て支援に関する事業
・高齢者,障害者,児童,父子及び母子の保健福祉及び社会福祉に関する事業
・緑化の推進及び緑の保全に関する事業
・事業の指定のないもの
寄附の流れ
| [1]寄付申込み | ⇒ | [2]寄附金の送金 | ⇒ | [3]市から | ⇒ | [4]税務署への |
| ・電話 ・郵便 ・FAX ・電子メール |
・納入通知書 ・現金書留 ・口座振込 ・窓口持参 |
寄附金受領 証明書等の 送付 |
確定申告 又は 市区町村 への申告 |
寄附手続
(1)はじめに、寄附の申し込みをお願いします。
お申し込み方法
・寄附申込は、1)電話、2)郵便、3)FAX、4)電子メールのいずれかの方法で下記まで郵送又は送信等してください。
※申し込みの時に、松原市への納入方法を選択していただきます。
寄附申込書WORD版ダウンロード[33KB docファイル]
記入後、郵送、FAX又は電子メールに添付して下さい。
寄附申込書PDF版ダウンロード [85KB pdfファイル]![]()
記入後、郵送又はFAXで送付してください。
◇郵送の場合
〒580-8501 松原市阿保1丁目1番1号 松原市財政部行政経営課
◇FAXの場合
FAX:072-337-3003
◇電子メールの場合
松原市財政部行政経営課メールボックス
soukei@city.matsubara.osaka.jp
お申込み後、松原市から「寄附金納付のお願い」を郵送します。
このご案内が届いてから払込みをお願いします。
なお、お電話等でご連絡いただければ、寄附申込書と返信用封筒をお送りすることもできます。
松原市財政部行政経営課
電話番号(代表):072-334-1550 内線2517~2519
※申込書に記載された個人情報は、この寄附の目的以外には使用しません。
(2)お申込みが済みましたら・・・
寄附金の送金方法
・「納入通知書」の場合(振込手数料はかかりません。)
寄附のお申込をいただいた方に、「納入通知書」を送付しますので、寄附金の払い込みをお願いします。
所定の金融機関へ納付通知書を持参し、お振込みください。
(納入できる金融機関一覧は納入通知書の裏面に記載されています。) 寄附金振込後、金融機関から領収済印を押印した領収書が交付されます。
※「納入通知書」を選択された方には、納入通知書以外での振込をお願いすることは、一切ございません。
・「現金書留」の場合(郵送料等は寄附者の負担になります。)
松原市財政部行政経営課宛に郵送ください。
・寄附金受領後、本市から現金領収書を郵送いたします。
※「現金書留」を選択された方には、松原市財政部行政経営課以外へ郵送をお願いすることは、一切ございません。
・「口座振込」の場合(振込手数料は寄附者の負担になります。)
本市から口座番号をお知らせいたします。
最寄りの金融機関より、お知らせした口座番号へ振込みをお願いします。
※振込先は「三菱東京UFJ銀行」になります。
※「口座振込」を選択された方には、電話で口座番号をお知らせすることや、本市から郵送でお知らせした口座番号以外への振込をお願いすることは、一切ございません。
・「窓口へ持参」の場合
松原市財政部行政経営課までご持参ください。 寄附金受領後、現金領収書をお渡しします。
(3)払い込みが済みましたら・・・
寄附金の受領を証明する書類
寄附金の受領を証明する書類(寄附金受領証明書)を郵送します。
確定申告等に必要になりますので大切に保管して下さい。
(4)確定申告
所得税・住民税の寄附金控除を受けるためには、確定申告が必要です。 毎年1月1日~12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日までに最寄りの税務署に所得税の申告を行ってください。
申告の際には、上記寄附金の受領を証明する書類(寄附金受領証明書)などが必要ですので、注意してください。
(5)所得税・住民税からの控除
確定申告により、寄附をした年の所得税から一部金額が還付されます。 また、確定申告した年の翌年度の住民税から一部金額が控除されます。
※ご注意ください!
寄附は松原市を応援またはご支援いただく皆様の善意に基づく自発的なものであり、寄附金募集をかたっての寄附の強要、詐欺行為には十分注意してください。








