平成19年4月1日より、児童手当の制度が改正されました。

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児童手当とは

児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次世代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としています。

 

児童手当制度について

手当の種類(児童手当法上の区分)

3歳未満の児童

  • 児童手当
  • 特例給付(法附則第6条給付
    所得制限により児童手当を受けられないサラリーマン(厚生年金に加入している方)等の特例として、所得が一定額未満の場合に限って、児童手当と同額の給付が支給されます。  

3歳以上12歳到達後最初の3月31日までの児童(小学校修了前の児童)

  • 小学校修了前特例給付(法附則第7条給付) 3歳未満の児童の児童手当に相当します。
  • 小学校修了前特例給付(法附則第8条給付) 3歳未満の児童の特例給付(法附則第6条給付)に相当します。
支給対象

児童手当等は、12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、児童手当等は支給されません。

支給額

3歳以上
第1子 5,000円 (月額)
第2子 5,000円 (月額)
第3子以降 10,000円 (月額)

3歳未満
第1子 10,000円 (月額)
第2子 10,000円 (月額)
第3子以降 10,000円 (月額)

支払時期

児童手当等は、原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支払われます。

所得制限限度額

所得には一定の控除があります。また所得制限限度額は年によって変更されることがありますので、詳細は保健福祉部子育て支援課までお問い合わせください

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手続きの方法

はじめに行うこと

認定請求
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当等を受給するには、保健福祉部子育て支援課(公務員の方は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。児童手当等は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。なお、転入又は災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。提出に必要な書類等については、下記の「認定請求に必要な添付書類等」をご覧ください。

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続けて手当を受ける場合

現況届
児童手当等を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当等を引き続き受ける用件があるかどうかを確認するためのものです。 この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

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届出の内容が変わったとき

  1. 他の市町村に住所が変わるとき
  2. 児童手当等の額が増額されるとき
  3. 児童手当等の額が減額されるとき
  4. 児童手当等の支給が終わるとき
  5. 法附則第6条給付又は法附則第8条給付受給者の方が退職したとき
  6. 受給者の方が公務員になったとき
  7. 受給者の方が同じ市町村の中で住所を変わったとき又は養育している児童の住所が変わったとき
  8. 受給者の方又は養育している児童の名前が変わったとき

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児童手当関係届出、手続き一覧

(申請等につきましては、窓口での受付のみ行っています。郵送、メール等での受付は行っていません。)

児童手当関係届出一覧表

提出を必要とするとき 届出書の種類

申請用紙の記入方法

(上記の届出書等については、すべてPDFファイルで作られています。PDFファイルをご覧になる場合は、無料の閲覧ソフトAdobeReaderまたはAdobeAcrobatReaderが必要です。下記のページか雑誌の付録CD-ROMなどから入手してください。)

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