お子さんが通う学校は、学校教育法施行令第5条第2項に基づき教育委員会が指定しています。この指定された学校を「就学指定校」といい、その学校に通う地域を「通学区域」といいます。小中学校の通学区域は、通学距離だけでなく地域性(町会等)、学校の規模などの様々な項目を勘案した上で決められています。
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