身体障害者手帳の対象に肝臓機能障害が追加されます
身体障害者福祉法施行令等が改正され、平成22年4月から肝臓の機能に障害があり、国の定める「身体障害認定基準」に該当する方に対し、身体障害者手帳(以下「手帳」といいます。)が交付される予定です。
これに先立ち、平成22年2月から手帳の交付申請の受付を行います。手帳交付申請に必要な書類は、次のとおりです。
- 手帳交付申請書
- 知事等の指定を受けた医師(指定医)が作成した診断書・意見書(市役所にあります)
- 手帳貼付用写真(たて4cm、よこ3cm。1枚)
- すでに手帳をお持ちの方は、交付済の手帳の写し
手続きの詳細及び最寄りの指定医については、障害福祉課〔電話072-337-3115〕までお問い合わせください。
なお、「身体障害認定基準」等制度に関する詳細については、大阪府障がい者自立相談支援センターまでお問い合わせください。〔電話06-6692-5264〕
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登録日: 2010年1月19日 / 更新日: 2010年1月19日








