70歳になったら

 70歳以上になると窓口での自己負担の割合は1割(現役並み所得者※1は3割)になります。

※上記対象の方は、誕生月(誕生日が月の初日の方はその前月の末日まで)に自己負担割合(1割・3割)を示した証明書「国民健康保険高齢受給者証」が郵送されます。

※国民健康保険高齢受給者証については、毎年8月から新しいものに変わります。
7月下旬に新しい国民健康保険高齢受給者証を郵送します。 
負担割合が3割(現役並み所得者※1)になる世帯については、あらかじめ先にお知らせの文書を郵送します。
世帯の収入によっては、申請をすることにより1割になりますので、下の※1をお読み下さい。

※1 現役並み所得者とは

 現役世代の平均的収入以上の所得がある方を指します。
 具体的には、課税所得が145万円以上である70歳以上の国保被保険者がいる世帯に属する方を「現役並み所得者」といいます。
(年収例)
●単独世帯の場合  (年金+給与収入) 383万円以上
●夫婦二人世帯の場合  (年金+給与収入)520万円以上
 ただし、70歳以上の国保被保険者及び特定同一世帯所属者(※2)の合計収入が、下表の条件を満たす場合は、申請により、自己負担割合は1割になります。

※2 特定同一世帯所属者とは

 長寿医療(後期高齢者医療)制度の被保険者に該当したことにより国民健康保険の被保   険者の資格を喪失した方であって、当該資格を喪失した日の前日の属する月以後5年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して同一の世帯に属する方を「特定同一世帯所属者」といいます。


70歳以上の国保被保険者の人数         70歳以上の国保被保険者の合計収入 
                      1人                                                383万円未満
                  2人以上                                             520万円未満

退職者医療制度の対象年齢が75歳未満から65歳未満に変わりました

平成20年4月より退職者医療制度の対象者が65歳未満になりました。詳しくは、退職者医療制度とはのページをご覧ください。

医療機関にお持ちいただくもの

保険証とともに、高齢受給者証を医療機関の窓口に提示してください。

 また、入院した時,市民税が非課税となっている方は、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示すると、入院時の食事代が減額になります。

高齢受給者証を病院などに提示しなかったとき

高齢受給者証を病院などの窓口に提示しなかった場合、自己負担割合が3割となります。

高齢受給者証をお持ちで自己負担割合が1割の方は、申請により後日、差額を払い戻します。

※申請に必要なもの
  保険証、高齢受給者証、領収書、納付通知書、世帯主の口座番号のわかるもの(郵便局以外)、印鑑

病院窓口での負担と高額療養費

○外来の場合

 受診のつど、1割(又は3割)の一部負担金を支払います。
 個人ごとに同一月の一部負担金が自己負担限度額を越えた場合は、申請により、払い戻しが受けられます(高額療養費)。

○入院の場合

 1割(又は3割)の一部負担金を支払いますが、個人ごとの同一月に同一の医療機関に支払う一部負担金が、自己負担限度額に達した場合は、それ以上一部負担金を支払う必要はありません(食事の標準負担額等を除く)。

○同じ世帯に外来と入院がある場合

 同じ世帯(長寿医療(後期高齢者医療)制度に該当する方は除く)に外来と入院等で複数の方の受診があり、一部負担金を合算した額が自己負担限度額を越えた場合は、申請により、払い戻しが受けられます(高額療養費)。

※詳しくは高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)のページをご覧ください。

 


長寿医療(後期高齢者医療)制度による医療

平成20年4月より始まりました長寿医療(後期高齢者医療)制度については医療支援課のページをご覧下さい。


保険年金課
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