70歳以上の人・長寿医療(後期高齢者医療)制度の人の医療
70歳になったら
70歳以上になると窓口での自己負担の割合は1割(現役並み所得者※1は3割)になります。
※上記対象の方は、誕生月(誕生日が月の初日の方はその前月の末日まで)に自己負担割合(1割・3割)を示した証明書「国民健康保険高齢受給者証」が郵送されます。
※国民健康保険高齢受給者証については、毎年8月から新しいものに変わります。
7月下旬に新しい国民健康保険高齢受給者証を郵送します。
負担割合が3割(現役並み所得者※1)になる世帯については、あらかじめ先にお知らせの文書を郵送します。
世帯の収入によっては、申請をすることにより1割になりますので、下の※1をお読み下さい。
※1 現役並み所得者とは
現役世代の平均的収入以上の所得がある方を指します。
具体的には、課税所得が145万円以上である70歳以上の国保被保険者がいる世帯に属する方を「現役並み所得者」といいます。
(年収例)
●単独世帯の場合 (年金+給与収入) 383万円以上
●夫婦二人世帯の場合 (年金+給与収入)520万円以上
ただし、70歳以上の国保被保険者及び特定同一世帯所属者(※2)の合計収入が、下表の条件を満たす場合は、申請により、自己負担割合は1割になります。
※2 特定同一世帯所属者とは
長寿医療(後期高齢者医療)制度の被保険者に該当したことにより国民健康保険の被保 険者の資格を喪失した方であって、当該資格を喪失した日の前日の属する月以後5年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して同一の世帯に属する方を「特定同一世帯所属者」といいます。
70歳以上の国保被保険者の人数 70歳以上の国保被保険者の合計収入
1人 383万円未満
2人以上 520万円未満
退職者医療制度の対象年齢が75歳未満から65歳未満に変わりました
平成20年4月より退職者医療制度の対象者が65歳未満になりました。詳しくは、退職者医療制度とはのページをご覧ください。
医療機関にお持ちいただくもの
保険証とともに、高齢受給者証を医療機関の窓口に提示してください。
また、入院した時,市民税が非課税となっている方は、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示すると、入院時の食事代が減額になります。
高齢受給者証を病院などに提示しなかったとき
高齢受給者証を病院などの窓口に提示しなかった場合、自己負担割合が3割となります。
高齢受給者証をお持ちで自己負担割合が1割の方は、申請により後日、差額を払い戻します。
※申請に必要なもの
保険証、高齢受給者証、領収書、納付通知書、世帯主の口座番号のわかるもの(郵便局以外)、印鑑
病院窓口での負担と高額療養費
○外来の場合
受診のつど、1割(又は3割)の一部負担金を支払います。
個人ごとに同一月の一部負担金が自己負担限度額を越えた場合は、申請により、払い戻しが受けられます(高額療養費)。
○入院の場合
1割(又は3割)の一部負担金を支払いますが、個人ごとの同一月に同一の医療機関に支払う一部負担金が、自己負担限度額に達した場合は、それ以上一部負担金を支払う必要はありません(食事の標準負担額等を除く)。
○同じ世帯に外来と入院がある場合
同じ世帯(長寿医療(後期高齢者医療)制度に該当する方は除く)に外来と入院等で複数の方の受診があり、一部負担金を合算した額が自己負担限度額を越えた場合は、申請により、払い戻しが受けられます(高額療養費)。
※詳しくは高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)のページをご覧ください。
長寿医療(後期高齢者医療)制度による医療
平成20年4月より始まりました長寿医療(後期高齢者医療)制度については医療支援課のページをご覧下さい。
保険年金課
〒580-8501 松原市阿保1丁目1番1号
TEL:072-334-1550








