要介護認定申請からサービス利用までの流れ
介護保険サービスを利用できる人
第1号被保険者(65歳以上の方)
- 寝たきり・認知症などで日常生活に常に介護が必要な状態にある人(要介護者)
- 常に介護は必要でないが、家事や身じたくなどの日常生活に支援が必要な人(要支援者)
第2号被保険者(40歳から64歳以下の方)
老化が原因とされる次の病気により介護または支援が必要となった人。
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- シャイ・ドレーガー症候群
- 初老期における痴ほう
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- パーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- がん末期
- 慢性関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

申請日から30日以内に認定結果を郵送でお知らせいたします。(30日を越える場合は、延期通知を送付いたします)
要支援1・2と認定された人は、介護予防サービスを利用することが出来ます。
要介護1から5と認定された人は、居宅介護サービスや施設サービスを利用することが出来ます。
- 要介護・要支援認定申請書のダウンロードはこちら.pdf [179KB pdfファイル]
※別紙は訪問調査をスムーズに行うための事前ききとりになります。
申請書とあわせてご提出ください。
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下記のページか雑誌の付録CD-ROMなどから入手してください。
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登録日: 2009年1月6日 / 更新日: 2012年4月5日









