各種届出申請
国土利用計画法の届出(事後届出)
一定面積以上の大規模な土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
届出の必要な土地取引は次の要件を満たす取引です。
- 取引の形態が売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定、譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡であること。また、これらの取引の予約である場合も含みます。
- 取引の規模が市街化区域にあっては2000平方メートル以上、市街化調整区域にあっては5000平方メートル以上であること。
- 個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(「買いの一団」といいます。)には届出が必要です。
届出の手続き
- 届出者は 土地の権利取得者
- 提出期限は 契約締結日から起算して2週間以内
- 提出窓口は 松原市役所 都市整備部 まちづくり推進課
- 主な届出事項は
- 契約当事者の氏名、住所等
- 契約(予約を含む。)締結年月日
- 土地の所在及び面積
- 土地に関する権利の種別及び内容
- 取得後の土地の利用目的
- 土地に関する権利の対価の額
- 提出書類は(各1部)
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届出書
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土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
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位置図(土地の位置を明らかにした縮尺1万分の1から2万5千分の1の地図)
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周辺状況図(土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺千5百分の1から2千5百分の1の地図)
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土地の形状を明らかにした図面(実測図面あるいは公図の写しや地積測量図に土地の区域を示したもの)
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その他(代理人による届出の場合は委任状、不勧告通知書が必要な場合は不勧告通知書交付願)
都市計画施設境界(都市計画道路等)の明示
都市計画施設境界(都市計画道路等)の明示については、明示申請書のほか、下記の添付書類が必要です。また、正・副2部提出してください。
- 申請地の登記事項証明書(正に原本、副は写しでも可)
- 申請地及び周辺の地番を明記した法務局備え付け地籍図の写し
- 申請地及び周辺の実測平面図(3百分の1以上で現況を詳細にしたもの)
- 申請地の位置図
- 委任状(本人以外の場合)
- 手数料 500円
都市計画図面の販売について
現在、まちづくり推進課で販売している図面は次のとおりです。
- 用途地域図 (縮尺1万分の1) 1枚1,000円
- 白図(縮尺1万分の1) 1枚200円
- 街路図(縮尺1万分の1) 1枚600円
- 基本図(市域8分割)(縮尺2千5百分の1) 1枚300円
※上記の図面を購入希望のかたは、まちづくり推進課まで直接お越しください。なお、郵送での販売(代金は定額小為替による支払いとなり、返信用の封筒が必要です。)もできます。詳しくはまちづくり推進課までお問い合わせください。
用途地域証明
- 申請書の名称 用途地域証明願
- 記載要領
- 申請する日付を記入します。
- 窓口に来られるかた(この人の名前で証明書を発行します。)の住所、氏名を記入します。
- 氏名の横に押印します。
- 証明したい区域がわかる地図(住宅地図等)を申請書と合わせて提出してください。
- 手数料 1通200円
- 証明書は松原市都市計画基本図(縮尺2千5百分の1)により発行します。
- 申請窓口 市役所6階 都市整備部 まちづくり推進課
市街化(調整)区域証明
- 申請書の名称 市街化(調整)区域証明願
- 記載要領
- 申請する日付を記入します。
- 窓口に来られるかた(この人の名前で証明書を発行します。)の住所、氏名を記入します。
- 氏名の横に押印します。
- 証明したい日がいつ現在かを記入します。(無記入の場合は申請日現在になります。)
- 証明枚数、使用目的、提出先を記入します。
- 証明したい区域がわかる地図(住宅地図等)を申請書と合わせて提出してください。
- 手数料 1通 200円
- 証明書は松原市都市計画基本図(縮尺2千5百分の1)により発行します。
- 申請窓口 市役所6階 都市整備部 まちづくり推進課
- 問合せ先 まちづくり推進課 まちづくり計画係 334-1550 (内線2605)
市街化区域証明願 [41KB pdfファイル]
市街化調整区域証明願 [42KB pdfファイル]
開発指導要綱
機構改革による改正を行いました。
都市計画法第53条の許可について
平成24年4月1日よりこれまで大阪府で行っていた都市計画法第53条の許可を本市で行うこととなりました。申請時には下記の様式等必要書類を提出してください。
雨水タンク助成制度
松原市雨水簡易貯留槽(雨水タンク)購入費補助金交付要綱 [103KB pdfファイル]
建築指導について
建築基準法による確認・許可・認定申請の経由事務
建物の新築・増築・改築等を行う場合には、建築基準法第6条に基づく建築確認申請の手続きが必要です。(ただし、防火・準防火地域以外で増築・改築、又は移転にかかる部分の合計が10平方メートル以内のものは除かれます)
福祉のまちづくり条例による事前協議
「大阪府福祉のまちづくり条例」で定める規模の都市施設(100平方メートル以上200平方メートル未満のコンビビエンスストア等)を設置する際には、工事着手前に、計画について市窓口で事前協議が必要です。








